お知らせ

特定化学物質障害予防規則等が改正されました

エチルベンゼンの取扱い作業における作業環境測定が必要です!

規制対象の範囲(特化則第2条の2)

対象となる業務は、エチルベンゼン、エチルベンゼン含有物を用いて行う塗装業務(以下「エチルベンゼン塗装業務」という)で、屋内作業場等において行うもの(屋内作業場等の範囲は有機溶剤中毒予防規則と同じ)。

【対象となるエチルベンゼン含有物は以下の図のAとBの部分】 対象となるエチルベンゼン含有物

A : 特化則及び有機則が適用される場合
B : 有機則が準用される場合

作業環境測定
(特化則第36条~第36条の5)

エチルベンゼン塗装業務を行う屋内作業場では、6ヶ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定を実施し、測定結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善が必要です。
※平成26年1月1日から義務化されました。

 
(エチルベンゼン1%超)

(エチルベンゼンと
有機溶剤の合計5%超)
エチルベンゼンと
有機溶剤の合計5%超
エチルベンゼンと
有機溶剤の合計5%以下
エチルベンゼンの測定 ○(30年) ○(30年) ○(3年)
混合物中の各有機溶剤の測定 ○(3年) × ○(3年)
※ 有機溶剤との合計5%超の場合は、有機則で測定が義務づけられている有機溶剤についても測定
※( )内は測定と評価の記録の保存期間
[管理濃度]
 エチルベンゼン 直接捕集法または固体捕集法 20ppm

当社は作業環境測定機関として長年の実績があります

詳しくは 分析技術部 高石( TEL:078-921-1670 )までお気軽にお問合せ下さい。
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(2014年5月27日)

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