お知らせ

特定化学物質障害予防規則等が改正されました

コバルト及びその無機化合物の取扱い作業における作業環境測定が必要です!

規制対象の範囲

コバルト及びその無機化合物、これらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「対象物」と言います) を製造し、または取り扱う作業全般が規制の対象となります。(一部除外作業があります)

[有害性]
  • 発がん性 :
    コバルトと炭化タングステンとの合金はIARC区分
    2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある)、
    その他金属コバルト及びコバルト化合物はIARC区分
    2B(ヒトに対する発がん性が疑われる)。
  • 皮膚感作性 : アレルギ-性接触皮膚炎
  • 呼吸器感作性 : 気管支ぜんそく等
  • 吸入による肺の重篤な障害 : 間質性肺炎、肺機能異常等
[対象物質の主な用途]
  • 磁性材料、特殊鋼、超鋼工具、触媒、陶磁器の顔料、
    リチウムイオン、2次電池の電極
コバルト及びその無機化合物の取扱い作業における作業環境測定

作業環境測定
(特化則第36条から第36条の4)

対象物を製造・取り扱う室内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定を実施し、測定の結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行うことが必要です。
測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。

※平成26年1月1日から義務化されました。
[管理濃度]
コバルト及びその無機化合物 ろ過捕集方法  0.02mg/m3
コバルト及びその無機化合物の取扱い作業における作業環境測定

当社は作業環境測定機関として長年の実績があります

詳しくは 分析技術部 高石( TEL:078-921-1670 )までお気軽にお問合せ下さい。
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(2014年5月27日)

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