お知らせ

労働安全衛生法施行令が改正されました

ニッケルと砒素の作業環境測定が必要です!

 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)と砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)について、労働省の健康障害防止対策を強化すること等を目的とし、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が平成20年11月12日に公布されました。
 また、一部の規定を除き平成21年4月1日から施行・適用となりました。

対象となる作業と含有率

作業環境測定について(特化則第36条~第36条の4)

対象物を製造し、又は取り扱う室内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定をおこなわなければなりません。その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。

測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。

管理濃度は、次のとおりです。

ニッケル化合物0.1mg/m3(ニッケルとして)
砒素及びその化合物0.003mg/m3(砒素として)

※作業環境測定については平成22年4月1日より適用されます。

ニッケル化合物の用途
メッキ、触媒、防腐剤、媒染剤、窒業顔料、アルミ着色剤、金属表面処理剤、電池、試薬
砒素及びその化合物の用途
半導体、合金添加元素、触媒、ガラスの脱色剤、農薬、殺鼠剤、顔料、医薬品原料、染色原料、木材防腐剤、漁網・皮革防腐剤、脱硫剤、散弾鉛硬化剤

当社は作業環境測定機関として長年の実績があります

詳しくは 分析技術部まで TEL 078-921-1670(担当:高石)
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(2009年6月16日)
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